神戸新聞NEXT 障害配慮の勤務シフト、阪神バスに命令

神戸新聞NEXT|社会|障害配慮の勤務シフト、阪神バスに命令 地裁尼崎支部 

兵庫県の男性運転手が、勤務する阪神バスに障害へ配慮した勤務シフトなどを求めた訴訟の判決が、神戸地裁であった。判決によると男性は阪神電鉄に入社後、手術の後遺症が残ってしまった。電鉄側とは後遺症を配慮した労働契約で同意。しかしその後、分社化に伴って阪神バスに転籍となり通常のシフトで働くよう求められたという。裁判長は「転籍しても労働契約は継承されるべきだ」とした一方で、男性の求めた慰謝料は棄却した。

疑問

 なぜ男性の求めた慰謝料が棄却されてしまったのか。

 阪神電鉄から阪神バスへ男性の後遺症についての説明、労働時間の配慮についての伝達はなかったのか

考え・主張

 男性は阪神電鉄と後遺症を配慮した労働契約で同意して勤務していたのだから、転籍後も同じ労働契約で雇用されるべきだと思う。ただ男性が転籍後阪神バス側の上司に後遺症について自分で相談しに行ってないのなら、通常のシフトで働くよう求められたとしても仕方ないのかも知れない。